二次相続税の対策
■二次相続とは?
両親の一方が死亡した場合に起こる相続を一次相続といいます。
両親のもう一方も死亡してしまった場合に発生する相続を二次相続といいます。
一次相続の場合は、配偶者である両親の一方が相続人になりますが、二次相続では一般に子のみが相続人となる点が異なってきます。
■二次相続の注意点
二次相続の場合は一次相続の場合よりも一般的に相続税の額が増えます。
その理由としては、以下のようなものがあります。
・基礎控除額が少なくなる
相続税の基礎控除額は 3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算することができます。
二次相続の場合は配偶者が相続人とならず法定相続人が少なくなりますから、基礎控除額が少なくなり相続税が増えてしまうことになります。
・配偶者控除が使えない
配偶者控除は、配偶者が相続した課税対象となる相続財産が1億六千万円までは、相続税が非課税となる制度です。
しかし、二次相続の場合には配偶者が相続人となりませんのでこの控除も利用することができず、相続税が増加してしまいます。
■二次相続対策
・相次相続控除を活用する
二次相続の場合には、相次相続控除を活用することで相続税の負担を軽くすることができます。
相次相続控除を活用するためには以下の要件を満たす必要があります。
①二次相続の相続人であること
②二次相続が発生したのが一次相続から10年以内であること
③一次相続で相続税を納税していること。
・一次相続の段階で配偶者の相続財産を少なくしておく
一次相続の段階で配偶者の相続財産を少なくしておくことで、二次相続の際に親から子への相続財産が少なくなり、相続税を節税することに繋がります。
この他にもしっかりと提案致しますので、相続でお困りの際はぜひ一度当事務所までご相談ください。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
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