相続税の還付
■相続税の還付とは?
相続税の還付とは、払い過ぎてしまった相続税を返金してもらうことをいいます。
■なぜ相続税が還付されることがあるの?
相続税申告を誤っており、払い過ぎた相続税がある場合に還付を受けられます。
相続税申告を間違えてしまう原因として以下のようなものがあります。
・相続財産の評価を誤った
相続財産の中でも特に不動産の評価は極めて難しく、税理士でも評価を誤ってしまうケースがあります。
また、不動産の相続にあたっては様々な特例があり、特例を利用することで相続税を少なくすることが可能ですが、この特例を使い忘れたことにより相続税を払い過ぎてしまうという可能性もあります。
・経験の浅い税理士が申告した
相続税の申告に関しては、経験を積んでいない税理士が多く、経験の浅い税理士に依頼をすると相続税の申告を間違えられてしまう恐れがあります。
・税制が改正された
相続税に関する人生はほぼ毎年改正されており、控除を受けられる特例なども変わっています。
そのため、これらの改正について知らないまま申告をしてしまうと相続税を払い過ぎてしまう恐れがあります。
■相続税還付の流れ
・ご相談
まずは当事務所税理士までご相談ください。相続税申告書と添付資料があれば、相続税の還付が受けられるか判断することができます。
・還付請求
還付が受けられると判断した場合は、税務署に対して必要書類を提出して還付請求を行います。
審査には3ヶ月程度かかります。
・入金
税務署で審査がされると相続税の更正通知書が送られてきます。
その後一か月程度経って国税還付金振込通知書が届き、銀行口座等に還付金が入金されます。
■相続税還付の期限
相続税還付の期限は相続を開始したことを知った日の翌日から5年10ヶ月です。
そのため、相続税の還付について検討されている方は、お早めにご相談されることをお勧めします。
石橋税務会計事務所では台東区、墨田区、世田谷区、文京区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にて皆様からのご相談を承っております。
相続、税務顧問、事業承継、その他税務相談に関するご相談を承っておりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
---|---|
資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |