【税理士が解説】投資信託の相続税評価方法とは
相続が発生した場合には、投資信託も相続税の課税対象となります。
そのため、相続税の申告にあたっては、定められた評価方法に従い評価額を算定する必要があります。
本記事では、投資信託の相続税評価方法について解説します。
投資信託の相続税評価とは
投資信託は、相続税法上、相続財産として評価の対象となる金融資産のひとつです。
相続税における財産の評価は、原則として、被相続人が死亡した時点での時価によって行います。
投資信託については、株式のように市場での売買価格を直接用いるのではなく、運用会社が公表する基準価額を基に時価を把握します。
基準価額とは、投資信託の純資産総額を総口数で除して算出される、1口あたりの価値を示す指標です。
投資信託の相続税評価方法
投資信託の評価額は、相続開始日の基準価額と保有口数を基に算定します。
まず、運用会社や証券会社のウェブサイト、取引報告書などを確認し、死亡日の基準価額を把握します。
次に、証券会社の残高報告書や口座明細などを参照し、死亡日時点の保有口数を確認します。
これらの数値を用いて評価額を計算し、相続財産として申告します。
なお、投資信託の種類によっては、分配金の取扱いなどに留意が必要となることもあります。
そのため、評価にあたっては、保有している投資信託の内容や取引状況を確認したうえで算定を行うことが望ましいでしょう。
評価額の計算方法
投資信託の評価額は、相続開始日の基準価額に保有口数を乗じて算定します。
たとえば、基準価額が1口1万円であり、保有口数が100口の場合、評価額は100万円となります。
投資信託は、株式のように市場の売買価格を直接用いるのではなく、基準価額によって評価される点が特徴です。
複数の投資信託を保有している場合には、それぞれの投資信託ごとに評価額を算定し、合計額を相続財産として計上します。
相続税評価で確認すべき事項
投資信託の相続税評価では、相続開始日時点の基準価額を用いることが原則です。
基準価額は日々変動するため、評価の基準となる日付を誤らないよう注意が必要です。
また、保有口数についても、相続開始日時点の内容を正確に把握しなければなりません。
証券会社の取引残高報告書や口座明細などを参照することで、保有状況を確認できます。
未収分配金がある場合には、その取扱いについても確認しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
投資信託は相続税の課税対象となる財産であり、相続開始日時点の基準価額を基に評価額を算定します。
評価額は、基準価額と保有口数を用いて計算し、相続財産として申告します。
相続税の申告においては、評価の基準日や保有状況を正確に把握することが求められます。
評価方法や取扱いについて不明な点がある場合には、税理士に相談することも検討してみてください。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
| 名称 | 石橋税務会計事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
| TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
| 対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
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