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死亡保険金に相続税はかかる?申告不要なケースについて解説

被相続人以外の者を受取人とする死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続財産とはなりません。

したがって、受取人が相続放棄をした場合や、受取人が法定相続人ではない場合であっても、死亡保険金は受け取ることができます。

 

しかし、「みなし相続財産」となって、死亡保険金に対して相続税が課せられることになります。

ただし、死亡保険金には残された家族の生活を保障する目的があるため、一定の額までは非課税とされています(生命保険非課税枠)。
非課税となるのは、「500万円×法定相続人の人数」です。

 

また、基礎控除として、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」についても、さらに非課税とされます。

そして、債務控除として、「葬儀費用+被相続人が生前に残した借金」についても非課税となります。

さらに、被相続人の配偶者は、保険金が1億6,000万円以下であれば相続税が課せられません。

以上の非課税枠の範囲内であれば、相続税はかからず、申告不要となります。

 

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資格者紹介Staff

石橋 治朗公認会計士
石橋 治朗Haruo Ishibashi

相続、財務顧問、事業承継のことならお任せください。

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経歴

  • 一橋大学社会学部卒業
  • 1998年 公認会計士第二次試験合格
  • 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
  • 2004年 公認会計士登録
  • 2006年 石橋税務会計事務所入所
  • 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任

所属団体・著作等

  • 日本公認会計士協会
  • 東京税理士会

事務所概要Office Overview

名称 石橋税務会計事務所
資格者 石橋 治朗(いしばし はるお)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704
TEL/FAX TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865
対応時間 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です)
アクセス 上野駅より徒歩1分
事務所写真