相続税 還付申告
- 親族への事業承継
また、親族内承継の場合は基本的に相続や贈与で承継するため、特例事業承継税制を利用すれば、一定の要件を満たす限り、相続税や贈与税の税負担なしに承継可能です。代表取締役社長という地位とともに自社株を引き継がせることができるため、所有と経営が分離しにくいといえるでしょう。 他方で、デメリットとしては、親族内に後継者とな...
- 税務調査への立ち会い
税務調査とは、相続税の申告に申告漏れがないかを税務署が調査する手続きです。相続税は、所得税等に比べても調査が入りやすく、相続税の申告のうち約20%程度は税務調査が行われています。税務調査で申告漏れが見つかるケースは8割から9割にものぼります。申告漏れが見つかった場合、修正申告を行うほか、延滞税や加算税を支払わなけ...
- 二次相続税の対策
二次相続の場合は一次相続の場合よりも一般的に相続税の額が増えます。その理由としては、以下のようなものがあります。 ・基礎控除額が少なくなる相続税の基礎控除額は 3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算することができます。二次相続の場合は配偶者が相続人とならず法定相続人が少なくなりますから、基礎控除額が少...
- 相続税の還付
■相続税の還付とは?相続税の還付とは、払い過ぎてしまった相続税を返金してもらうことをいいます。 ■なぜ相続税が還付されることがあるの?相続税申告を誤っており、払い過ぎた相続税がある場合に還付を受けられます。相続税申告を間違えてしまう原因として以下のようなものがあります。 ・相続財産の評価を誤った相続財産の中でも特...
- 相続人の確定申告
その他相続税を取得費に加算することができる取得費加算の特例や、被相続人の居住用財産を売却した際の特例などを利用することで、譲渡所得金額から控除を受けることが可能です。特例などについての詳しい内容はお問い合わせください。 石橋税務会計事務所では台東区、墨田区、世田谷区、文京区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にて皆...
- 相続税の申告
■そもそも相続税の申告は必要?相続税には基礎控除額があります。この基礎控除額を相続財産の額が下回る場合には相続税の申告は不要です。相続税の基礎控除額は 3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算することができます。ただし、特例や控除などを利用している場合には、基礎控除額を下回る場合であっても相続税申告が必...
基礎知識Basic knowledge
-
従業員への事業承継
■「従業員への事業承継」(役員・従業員承継)とは「従業員への事業承継」(役員・従業員承継)とは、役員や従業員を […]
-
二次相続税の対策
■二次相続とは?両親の一方が死亡した場合に起こる相続を一次相続といいます。両親のもう一方も死亡してしまった場合 […]
-
顧問税理士とは
顧問税理士とは、法人または個人事業主の方が、決算申告や確定申告などの一回の依頼を税理士に行うようなパターンでは […]
-
親族への事業承継
■「親族への事業承継」(親族内承継)とは「親族への事業承継」(親族内承継)とは、現在の経営者の子どもや娘婿とい […]
-
【中小企業必見】設備...
中小企業にとって今後の事業拡大や効率化のために設備投資を行いたいという事業者の方も多くいらっしゃると思います。 […]
-
準確定申告
■準確定申告とは準確定申告とは、亡くなった被相続人の代わりに、相続人全員で生前の所得税について確定申告を行うこ […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
相続、財務顧問、事業承継のことならお任せください。
東京近郊の中小企業を中心に、個人・法人問わずサポートを行っています。
経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
---|---|
資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |