石橋税務会計事務所 > 相続 > 実家の相続における家なき子特例とは?要件や注意点を解説

実家の相続における家なき子特例とは?要件や注意点を解説

被相続人の自宅を相続する場合には、小規模宅地等の特例の適用により、相続税の負担が軽減されることがあります。

この特例の中には、被相続人と同居していなかった相続人についても適用が認められるものがあります。

これが、いわゆる家なき子特例です。

本記事では、実家の相続における家なき子特例について解説します。

家なき子特例とは

家なき子特例とは、小規模宅地等の特例のうち、被相続人と同居していなかった相続人が一定の要件を満たす場合に、被相続人の居住用宅地について評価額の減額が認められる制度です。

この特例が適用されると、対象となる宅地について、一定の面積まで相続税評価額を最大80%減額することができます。

被相続人と同居していなかった場合であっても、相続人の居住状況などの要件を満たすことで適用される可能性があります。

家なき子特例の適用要件

家なき子特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

まず、相続人は、相続開始直前において被相続人と同居していないことが求められます。

また、相続開始前3年以内において、自己または配偶者が所有する住宅に居住していないことも要件のひとつです。

これは、自宅を所有している相続人ではなく、持ち家のない相続人を対象とする制度であるためです。

さらに、相続人は、被相続人の居住していた宅地を相続または遺贈により取得する必要があります。

これらの要件は、相続開始前の居住状況や住宅の所有状況などを基に判断されます。

家なき子特例の注意点

家なき子特例は、すべての適用要件を満たしている場合に限り適用されますが、要件を満たしている場合であっても、一定の制限がある点に注意が必要です。

この特例には面積の上限が定められており、上限を超える部分については減額の対象とならず、通常の方法により評価されます。

さらに、特例の適用を受けるためには、相続税申告書に特例の適用を記載したうえで申告を行う必要があります。

相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告を行わなかった場合には、特例を適用することはできません。

まとめ

家なき子特例は、小規模宅地等の特例のひとつであり、被相続人と同居していなかった相続人であっても、要件を満たす場合には居住用宅地の相続税評価額を減額できる制度です。

ただし、適用には居住状況や住宅の所有状況などに関する要件が定められているほか、面積の上限や相続税申告が必要となる点にも注意が必要です。

特例の適用可否によって相続税額が大きく変わることもあるため、要件を事前に確認したうえで、必要に応じて税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワードKeyword

資格者紹介Staff

石橋 治朗公認会計士
石橋 治朗Haruo Ishibashi

相続、財務顧問、事業承継のことならお任せください。

東京近郊の中小企業を中心に、個人・法人問わずサポートを行っています。

経歴

  • 一橋大学社会学部卒業
  • 1998年 公認会計士第二次試験合格
  • 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
  • 2004年 公認会計士登録
  • 2006年 石橋税務会計事務所入所
  • 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任

所属団体・著作等

  • 日本公認会計士協会
  • 東京税理士会

事務所概要Office Overview

名称 石橋税務会計事務所
資格者 石橋 治朗(いしばし はるお)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704
TEL/FAX TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865
対応時間 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です)
アクセス 上野駅より徒歩1分
事務所写真