相続税の申告漏れがあった場合の対処法|ペナルティも併せて解説
相続税とは亡くなった人の保有財産を受け継ぐときに、一定の金額を超えたときにかかる税金です。
この記事では相続税の申告漏れが起こったときの対処法とペナルティについて解説します。
相続税の申告漏れに気付いた場合の対処法
相続税の申告漏れや申告を忘れていた場合には、すぐに修正した申告書を提出してください。
自主的に修正申告すれば延滞税を支払う必要はありますが過少申告加算税や無申告加算税がかからない可能性があります。
注意点として相続税の時効は5年ですが、悪意を持って脱税しているとみなされた場合には時効が7年に延長されます。
相続税の申告漏れがあると延滞税がかかる
延滞税とは、相続税の納付期限までに収められなかったときに追加で課せられる税金であり、延滞期間の長さによって税率は異なるのが特徴です。
納付期限の翌日から2カ月後までは年利7.3%、2カ月を過ぎた日から年利14.6%、納税額にプラスして支払います。
延滞税以外に課せられる可能性がある税金
相続税の申告漏れがあると、延滞税の他に3つの加算税がかかるので解説します。
無申告加算税
無申告加算税とは、相続税を申告期限までに申告しなかったときに課税されます。
自分から申告した場合と、税務署から指摘を受けて申告した場合とでは税率が違うので注意してください。
自主的に申告すると追加で納めた税金の5%、税務書の指摘を受けると追加で納めた税金の15%~20%を追加で納めることになります。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、相続税を本来の税額よりも少ない金額で申告した場合に課税されます。
自分から申告するとペナルティはなく、税務署から指摘を受けて申告した場合には納税額に5%~15%加算した税金を納める必要があります。
重加算税
重加算税とは、相続税の脱税をするための財産隠しや偽装工作をするなどの悪質な行為に課せられる税金です。
うっかりミスではなく、脱税目的の場合には申告書の提出の有無によって税率が異なります。
申告書を提出していた場合には35%、申告書が未提出だった場合には40%、納税額に加算して納めます。
まとめ
今回は、相続税の申告漏れがあった場合の対処法と併せてペナルティも解説しました。
相続税の申告漏れは、速やかに自主的に修正申告を行えばペナルティの課税率が下ります。
ペナルティには、滞納税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があり、脱税目的で財産隠しや偽装工作などを行うと納税額に35%~40%加算したペナルティがあります。
相続税の申告漏れを回避するためにも、税金のプロである税理士への相談がおすすめです。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
| 名称 | 石橋税務会計事務所 | 
|---|---|
| 資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) | 
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 | 
| TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 | 
| 対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) | 
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) | 
| アクセス | 上野駅より徒歩1分 | 
 
                