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相続人の確定申告

相続をした場合であっても、相続人自身は原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、以下のような場合には確定申告が必要となってきますので注意が必要です。

 

・賃貸用の不動産を相続した場合
賃貸用の不動産を相続した場合、その不動産から生じる賃料収入は相続人の収入となりますから、確定申告が必要になります。
そして、遺産分割協議が行われて特定の相続人に財産が分配される前は、賃貸用の不動産は各相続人の法定相続分に応じて共有されていますから、遺産分割協議前の賃料収入に関しては各相続人が確定申告をする必要があります。

 

・死亡保険金を受け取った場合
被相続人の死亡によって死亡保険金を受け取ることができた場合、保険料の負担が相続人である場合には所得税が発生します。そのため確定申告が必要となります。

 

・相続財産を売却して利益を得た場合
相続財産を売却して利益を得た場合には所得税の確定申告をする必要があります。
この場合の譲渡所得の金額は (収入金額)-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額 で計算することができます。

 

取得費用は原則として被相続人等が取得した際に支払った金額で計算します。

 

また、財産の取得時期に関しては相続で財産を承継した場合には被相続人が取得した時期を引き継いで計算します。
そのため、不動産を売却した際の所得税率の計算については注意が必要です。

 

その他相続税を取得費に加算することができる取得費加算の特例や、被相続人の居住用財産を売却した際の特例などを利用することで、譲渡所得金額から控除を受けることが可能です。
特例などについての詳しい内容はお問い合わせください。

 

石橋税務会計事務所では台東区、墨田区、世田谷区、文京区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にて皆様からのご相談を承っております。
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資格者紹介Staff

石橋 治朗公認会計士
石橋 治朗Haruo Ishibashi

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東京近郊の中小企業を中心に、個人・法人問わずサポートを行っています。

経歴

  • 一橋大学社会学部卒業
  • 1998年 公認会計士第二次試験合格
  • 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
  • 2004年 公認会計士登録
  • 2006年 石橋税務会計事務所入所
  • 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任

所属団体・著作等

  • 日本公認会計士協会
  • 東京税理士会

事務所概要Office Overview

名称 石橋税務会計事務所
資格者 石橋 治朗(いしばし はるお)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704
TEL/FAX TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865
対応時間 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です)
アクセス 上野駅より徒歩1分
事務所写真