不動産の活用は相続税対策に役立つ?ポイントを解説
相続税対策として不動産を活用すると相続税の節税になる、ということはよく聞く話かもしれません。
しかし、どのようにしたら相続税対策になるのか、どのくらい節税になるのか、どこまで節税すればよいのかなど、きちんと把握しておかなければせっかくの節税も無駄になってしまう可能性があります。
本稿では、不動産の活用による相続税対策について解説していきます。
なぜ不動産の活用は相続税対策になるのか
まずなぜ不動産を活用することによって相続税対策になるのか、ということについて解説していきます。
例えば、1億円を現金で相続する場合には1億円を相続した、ということになります。
しかし、不動産にすることによって相続税の評価額は約7割~8割ほどになります。
これは相続税評価額が公示価格と呼ばれるいわゆる時価と比較して7~8割程度であることもあり、節税になるということで活用されるのです。
加えて、もしすでに不動産を持っている場合にはその不動産を第三者に貸し出すことによって現金で所有しているよりも最大で約5割の相続税評価額になることもあります。
そのため、不動産を所有、活用することによって相続税の対策になるのです。
不動産活用の際の注意点など
不動産を活用する際にはいくつかの注意点があります。
この注意点を押さえながら不動産活用を行っていきましょう。
・流動性が低くなる
まず不動産活用を行うことで資産の流動性が低くなります。
これは、現金化したいというときにすぐに出来ない、ということを意味しています。
例えば、相続税の納税資金に活用出来なくなったり、資産を上手に相続人間で分割することがしづらくなります。
・相続税のトラブルが起こる可能性がある
相続税のトラブルが相続人間で起こる可能性があります。
これは不動産を分割することが難しいことやまとまった資産であることから平等に資産配分が出来ないことにも起因しており、相続人間で誰が不動産を相続するのか、現金を相続するのか、ということでトラブルになる可能性があります。
加えて、不動産を相続する人に納税資金を準備しておかなければ、納税できずに不動産を手放すことにつながる可能性もあります。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
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