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マンションの相続税はいくら?計算方法や節税のポイントなど

相続を行う際にはマンションも相続税の対象となります。

マンションは一軒家同様に土地と建物がそれぞれ相続税の評価の対象となりますが、どのように評価を行って相続税を計算していくのでしょうか。

本稿では、マンションの相続税について、マンションを購入することによる節税のポイントについて触れながら解説していきます。

マンションの相続税の計算方法

マンションにおける相続税は、土地と建物に分けて計算することになります。

 

  • 土地の相続税評価額の計算方法

土地の計算方法には、路線価方式と持分割合が用いられます。

一般的に、マンションの場合には路線価方式を活用する土地が多いと思われますので、路線価方式にて解説をしていきます。

一般的には土地の前を通っている道路に路線価が定められており、その路線価に面積を掛けて路線価評価額を算出します。

そしてこの路線価評価額がマンションの土地における評価額になります。

しかし、これだけではマンション全体の路線価評価額を求めてしまうことになるので、この金額に持分割合を乗じます。

この持分割合はマンション全体のうちどの割合がその人の持分なのかを表したもので、マンション全体の評価額に持分割合を掛けることによって実際の土地の評価額を算出できます。

 

  • 建物の相続税評価額の計算方法

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同一になります。

そのため、固定資産税評価証明書などから明確になる金額がそのまま相続税評価額となります。

マンションを活用した節税のポイントとは

マンションを活用することによって、一般的に路線価評価額は時価評価額の8割程度、固定資産税評価額は7割となるので節税効果が期待できます。

このことから節税効果が期待できるものの、節税を行うにあたってはいくつかのポイントがあります。

 

・相続税の納税資金対策を行う

マンションはすぐには換金できるわけではないため、納税資金を準備しておくことが重要です。

 

・相続人の間でトラブルにならない対応方法の選択

相続人が複数いる場合、マンションの名義を誰にするのかについて相続人間でしっかり話し合っておく必要があります。

 

・節税分を上回る負債に注意

マンション購入時には、ローンの金利や手数料、管理費やリフォーム費用等様々な費用がかかるため、この費用がかさんでしまうと節税分を上回る損失が生じる可能性があります。

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資格者紹介Staff

石橋 治朗公認会計士
石橋 治朗Haruo Ishibashi

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経歴

  • 一橋大学社会学部卒業
  • 1998年 公認会計士第二次試験合格
  • 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
  • 2004年 公認会計士登録
  • 2006年 石橋税務会計事務所入所
  • 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任

所属団体・著作等

  • 日本公認会計士協会
  • 東京税理士会

事務所概要Office Overview

名称 石橋税務会計事務所
資格者 石橋 治朗(いしばし はるお)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704
TEL/FAX TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865
対応時間 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です)
アクセス 上野駅より徒歩1分
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