相続時精算課税制度のメリット・デメリット|最新の改正内容は?
相続時精算課税制度は贈与時に発生する贈与税を節税できるメリットがある反面、暦年課税に戻せないことや、小規模宅地等の特例が利用できないなどのデメリットもあります。
この記事では、最新の改正内容や相続時精算課税制度のメリット・デメリットについて解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、もらったお金の累計が2,500万円までの贈与税は非課税となり、2,500万円を超えた贈与額に関して一律20%の贈与税が課される制度です。
この制度は高齢者が保有している資産を次世代に渡しやすくするためのものであり、贈与者は60歳以上の父母または祖父母・受贈者は18歳以上の子どもまたは孫などに対してのみ適用されます。
また、この制度を利用して贈与した場合、被相続人が亡くなったときには相続税の課税対象になるので注意してください。
なお、令和6年1月1日以降から2500万円の上限とは別に1年に110万円の基礎控除が設けられました。
(出典:国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし)
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度を利用した際のメリットとデメリットを解説します。
相続時精算課税制度のメリット
メリットは次の3つです。
- 相続税の納税額よりも安くなるので節税対策ができる
- 年間110万円の基礎控除内に収まっていれば課税されない
- 賃貸物件の贈与において家賃収益には課税されない
相続時精算課税制度のデメリット
デメリットは次の5つです。
- 小規模宅地等の特例が使えない
- 土地や建物を相続すると不動産取得税がかかる
- 一親等以外の人が贈与すると相続税が2割加算される
- 贈与するときの時価によって相続税が決まる
- 物納制度は適用されない
まとめ
今回は、相続時精算課税制度のメリット・デメリットと最新の改正内容を解説しました。
相続時精算課税制度は令和6年1月1日から改正内容が適用されており、この制度を利用すると年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。
また、贈与額の累計が2,500万円を超えた金額に対して課せられる贈与税率は一律20%であり、相続税よりも安く抑えられるので節税対策ができます。
相続税や贈与税など、税金に関するお悩みは税理士にご相談することをおすすめします。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |