死亡保険金に相続税はかかる?申告不要なケースについて解説
被相続人以外の者を受取人とする死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続財産とはなりません。
したがって、受取人が相続放棄をした場合や、受取人が法定相続人ではない場合であっても、死亡保険金は受け取ることができます。
しかし、「みなし相続財産」となって、死亡保険金に対して相続税が課せられることになります。
ただし、死亡保険金には残された家族の生活を保障する目的があるため、一定の額までは非課税とされています(生命保険非課税枠)。
非課税となるのは、「500万円×法定相続人の人数」です。
また、基礎控除として、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」についても、さらに非課税とされます。
そして、債務控除として、「葬儀費用+被相続人が生前に残した借金」についても非課税となります。
さらに、被相続人の配偶者は、保険金が1億6,000万円以下であれば相続税が課せられません。
以上の非課税枠の範囲内であれば、相続税はかからず、申告不要となります。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
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