相続税の配偶者控除とは?メリット・デメリットなど詳しく解説
相続税は、亡くなった人の財産を引き継ぐ時に課税される税金であるということは多くの方がご存じであると思います。
そして、相続税を納税する際にその負担を軽減するための制度が、特例・控除の制度になります。
さらに、こういった控除の中でもご家族、特に妻や夫など配偶者の方のために用意された配偶者控除は相続税の負担を大幅に軽減する手段となります。
そこで本記事では、相続税の配偶者控除についてその活用方法やメリット、デメリットについて解説していきます。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除は、その名の通り、亡くなった人の配偶者が相続する財産に対して適用される控除の一つです。
具体的には、配偶者から相続する財産の評価額が一定額、具体的には1億6000万円を上限に相続税から控除される制度です。
ただし、この相続税の配偶者控除を利用するためには一定の要件が必要です。
具体的には、2つです。
第一に、制度名の通りに配偶者からの相続であること、そして第二に、相続税の申告期限内に遺産分割協議が終了しており、相続税の申告を適切に行うことです。
なお、ここでの配偶者とは戸籍上での配偶者、つまりは法定婚によって配偶者と認められる場合に限ります。
つまり、内縁の関係や同性パートナーにおいては現状、法定婚として認められていないため、相続税の配偶者控除を利用できないので、注意が必要です。
相続税の配偶者控除のメリットは?
相続税の配偶者控除のメリットは、その大きな控除額にあります。
上記の通り、配偶者からの相続財産を1億6000万円を上限に相続税から控除することができます。
また、他の特例や控除、例えば基礎控除や小規模宅地等の特例など代表的な特例控除制度との併用も可能となっています。
そのため、他の特例の利用条件などと照らし合わせながら、最大限控除枠を利用できるようにすることが重要です。
相続税の配偶者控除のデメリットは?
一方、相続税の配偶者控除のデメリットは、控除額が一定額に限定されていることと、制度の利用要件が存在することです。
前述の通り、配偶者控除の上限は1億6000万円となっており、それを超える部分については控除の対象外となります。
また、配偶者からの相続が必要であるため、例えば評価額の大きな資産は自分が所有しているにもかかわらず、配偶者が既に亡くなっている場合等はこの制度を利用することができず、節税効果も期待できません。
相続に関するお悩みは石橋税務会計事務所にご相談ください
石橋税務会計事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
相続税の配偶者控除の利用について相談したい、配偶者控除と併用できる相続税の特例控除の種類について知りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
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