死亡保険金に相続税はかかる?申告不要なケースについて解説
被相続人以外の者を受取人とする死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続財産とはなりません。
したがって、受取人が相続放棄をした場合や、受取人が法定相続人ではない場合であっても、死亡保険金は受け取ることができます。
しかし、「みなし相続財産」となって、死亡保険金に対して相続税が課せられることになります。
ただし、死亡保険金には残された家族の生活を保障する目的があるため、一定の額までは非課税とされています(生命保険非課税枠)。
非課税となるのは、「500万円×法定相続人の人数」です。
また、基礎控除として、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」についても、さらに非課税とされます。
そして、債務控除として、「葬儀費用+被相続人が生前に残した借金」についても非課税となります。
さらに、被相続人の配偶者は、保険金が1億6,000万円以下であれば相続税が課せられません。
以上の非課税枠の範囲内であれば、相続税はかからず、申告不要となります。
石橋税務会計事務所は、台東区、墨田区、世田谷区、文京区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
遺産相続に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
基礎知識Basic knowledge
-
申告業務
当事務所では、顧問税理士としての業務ももちろんですが、税理士としての申告業務も業務として行っております。申告業 […]
-
相続人の確定申告
相続をした場合であっても、相続人自身は原則として確定申告をする必要はありません。ただし、以下のような場合には確 […]
-
相続税の還付
■相続税の還付とは?相続税の還付とは、払い過ぎてしまった相続税を返金してもらうことをいいます。 ■な […]
-
顧問税理士変更のタイ...
顧問税理士をつけている企業や個人事業主の場合で、何らかの理由で顧問税理士を変更したいということもあるかと思いま […]
-
不動産の活用は相続税...
相続税対策として不動産を活用すると相続税の節税になる、ということはよく聞く話かもしれません。しかし、どのように […]
-
個人の確定申告
当事務所は個人の確定申告に関する支援も行っています。 個人事業主やフリーランス、最近では副業を行って […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
![石橋 治朗公認会計士](https://ishibashi-tax.jp/wp-content/themes/446_ishibashi/img/top/staff.jpg)
相続、財務顧問、事業承継のことならお任せください。
東京近郊の中小企業を中心に、個人・法人問わずサポートを行っています。
経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
---|---|
資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |
![事務所写真](https://ishibashi-tax.jp/wp-content/themes/446_ishibashi/img/top/office.jpg)