保険を使って相続税対策をする方法と注意点
終身保険や一時払終身保険を活用することで、生命保険の非課税枠を利用した節税や納税資金の準備など、複数の相続税対策を同時に進めることができます。
本記事では、保険を使った相続税対策と注意点について解説します。
生命保険を使った相続税対策とは?
生命保険を使った相続対策として、以下が考えられます。
納税資金の準備として活用する
相続税は原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。
相続財産のほとんどが不動産や非上場株式などの換金しにくい財産で構成されている場合、納税資金が不足するリスクがあります。
被相続人を被保険者とした終身保険に加入しておくことで、相続発生時に保険金を受け取り、その資金を相続税の納税に充てることができます。
非課税枠を最大限に活用する
生命保険金には、500万円に法定相続人の人数を掛けた金額の非課税枠が設けられています。
たとえば、法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1500万円まで相続税がかかりません。
非課税枠を最大限に活用するために、受取人を相続人に指定したうえで保険金額を設定することが重要です。
暦年贈与と組み合わせて活用する
年間110万円以内の暦年贈与で、子どもや孫に現金を渡し、そのお金を原資として生命保険に加入してもらう方法も有効な相続税対策の1つです。
子どもが契約者・被保険者・受取人となる契約形態にすることで、将来的な相続財産の圧縮につながります。
ただし、贈与した資金が保険料に充てられていることが明確でない場合、贈与の実態がないとみなされるリスクがあるため、贈与契約書を作成しておくことが大切です。
保険を使って相続税対策をする際の注意点
保険を使った相続税対策では、被保険者・契約者・受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が変わる点に注意が必要です。
たとえば、契約者と受取人が同一人物で被保険者が異なる場合は所得税の対象となり、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となります。
相続税の非課税枠を活用するためには、契約者と被保険者を被相続人、受取人を相続人とする契約形態にすることが原則です。
また、相続人以外が保険金を受け取る場合は非課税枠が適用されないため、受取人の設定には注意が必要です。
さらに、相続開始前7年以内に行った生前贈与は相続財産に加算されるため、暦年贈与と保険を組み合わせる場合は早めに対策を始めることが重要です。
まとめ
保険を活用した相続税対策は、非課税枠の活用や納税資金の準備、財産移転など複数の効果が期待できます。
相続税対策をお考えの場合は、相続税の計算をはじめ贈与契約書の作成もサポートできる税理士への相談をおすすめします。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
| 名称 | 石橋税務会計事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
| TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
| 対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
| アクセス | 上野駅より徒歩1分 |