顧問税理士変更のタイミング|注意するべきことはある?
顧問税理士をつけている企業や個人事業主の場合で、何らかの理由で顧問税理士を変更したいということもあるかと思います。
しかし、顧問税理士を変更する際には注意をしなければ思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
本稿ではトラブルに巻き込まれないために注意すべきことついて解説していきます。
顧問税理士変更の際のトラブル例
顧問税理士を変更する際にはさまざまなトラブルになる可能性があります。
具体的なトラブルの事例としては次のようなものがあります。
・多額の違約金を請求された
実際に契約書に書かれているかどうかにもよりますが、契約書に違約金の記載がある場合もあります。
そのため、契約の段階で必ず確認をしておくようにしましょう。
・引継ぎをしてくれない
無事に契約を切れたとしても新顧問税理士もしくはクライアントに直接でも今までの引継ぎをしてくれないという場合もあります。
場合によっては今まで送っている領収書なども返さずに契約を無理やり延長させるような例も考えられます。
特に決算前だと引継ぎをしてくれないことによって申告ができない、ということも考えられるのです。
顧問税理士を変更するタイミング
それでは、顧問税理士を変更するタイミングはどのタイミングであればトラブルにならないのでしょうか。
・決算と税務申告終了後
決算直前に変更をしてしまうともしトラブルになってしまった時に税務申告に影響が出てしまいます。
そのため決算が終わり、次期の準備の際には新顧問税理士候補に相談をはじめ、税務申告が終了した直後に変更を行えるように準備を行うことが大切です。
このキリが良いタイミングでの変更、という点が非常に重要になってきます。
・契約書の契約期限満了での変更
契約書に違約金の規定がある場合などには契約書の契約満了での変更ということも考えられます。
この場合には違約金の請求もされず、法的にも問題なく解約ができます。
しかし、この場合には引継ぎをしてくれない可能性もあるため、この点に関しては事前に新しい顧問税理士に相談するなどして対策を練っておきましょう。
引継ぎをしてくれない可能性があるということも想定し、今の税理士に任せきりにせず、ご自身でも引継ぎができるように事前に資料などを集めておくことも大切です。
顧問税理士については石橋税務会計事務所までお問い合わせください。
石橋税務会計事務所では台東区を中心に、相続、税務顧問、事業承継、その他税務相談に関するご相談を承っております。
顧問税理士に関することはお気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |