相続税の延納ができる要件と手続き方法
相続税の納付は、期限内に一括で行うことが原則です。
しかし、相続財産のほとんどが不動産などで、現金が不足しているために納税が難しい場合があります。
このような状況に対応するため、法律には救済策が設けられています。
この記事では、現金不足の場合に利用できる「延納」という制度について、その要件を解説いたします。
相続税の納付期限
相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限までに、相続税の申告と納付を完了させなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税が課されたり、税務署からの調査を受けたりする可能性があります。
そのため、相続が発生したら、できるだけ早く財産の全容を把握し、遺産分割協議を進め、納税の準備を始めることが非常に重要です。
相続税の延納ができる要件とは?
相続税は原則として現金で一括納付しなければなりません。
しかし、相続財産に不動産が多く含まれ、現金が不足しているなどの理由で、期限内に一括で納付できない場合もあります。
このような場合に、税務署の承認を得て、分割払いにすることを延納といいます。
延納の要件は以下のように定められています。
- 相続税額が10万円を超えること
- 現金での一括納付が困難であると認められること
- 延納を希望する税額および利子税額に相当する担保を提供すること
3つ目の要件である担保には、次のような財産を設定することができます。
- 国債および地方債
- 社債その他の有価証券
- 土地
延納手続きの方法
延納を希望する場合は、相続税の申告書と一緒に、延納申請書を納税地の税務署に提出します。
この申請書には、延納を必要とする理由や、延納によって分割で納付したい金額、そして担保に関する情報などを詳しく記載する必要があります。
申請書を提出した後、税務署は、延納の要件を満たしているか、また担保が適正であるかなどを審査します。
審査が承認されると、延納が認められ、利子税を付加した上で、最長20年間の分割払いが可能となります。
まとめ
相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限内に一括で納付することが原則ですが、現金での納付が困難な場合には、税務署の承認を得て分割払いにする延納という制度を利用できます。
期限に間に合わない場合や、現金での納付が難しい場合は、早めに税理士にご相談ください。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |
