【税理士が解説】株式譲渡の手続き方法
会社の経営者や株主にとって、事業を後継者に引き継ぐ「事業承継」は重要な経営課題です。
その中でも、会社の売却益を現金として得たい場合や、手続きの簡便さから、株式譲渡という手法がよく利用されます。
この記事では、株式譲渡とは何か、その具体的な手順、そして売却にかかる税金といった注意点について解説いたします。
株式譲渡とは?
株式譲渡とは、株式を売却することで、会社の経営権を移動させるM&Aの手法の1つです。
この方法は、譲渡側の株主と譲受側の間で株式を売買する契約を締結し、株式を譲渡することで、会社の所有権や経営権が移転します。
この取引は、株主個人と買主との間で行われるため、会社の資産や負債を個別に引き継ぐ必要がなく、手続きが比較的簡便であるという特徴があります。
これにより、売主は会社の経営から離れ、多額の現金を得ることができます。
事業承継における株式譲渡の手順
事業承継を目的とした株式譲渡の手順は、以下の通りです。
まず、譲受側との間で株式の売買価格や譲渡日などを定めた株式譲渡契約を締結します。
次に、会社の定款で譲渡制限が設けられている場合、会社の取締役会や株主総会の承認を得る必要があります。
承認を得た後、株主名簿を書き換えるための株主名簿書換請求を会社に行います。
会社は、この請求に基づいて株主名簿を書き換え、株式譲渡が完了します。
株式譲渡にかかる税金
株式譲渡によって得られた譲渡益には、所得税、住民税、法人税が課税されます。
所得税は、一般的に「分離課税」として扱われ、他の所得とは合算せずに計算されます。
税率は、譲渡益に対して一律で、所得税が約15%、住民税が約5%となります。
ただし、譲渡益の計算では、株式の取得費用や売却にかかった手数料などを控除することができます。
売却益にかかる税金は多額になる可能性があるため、事前の税務対策が重要です。
まとめ
株式譲渡は、会社の所有権や経営権を移動させるM&Aの手法であり、手続きが比較的簡便であるという特徴があります。
譲渡契約の締結、取締役会の承認、株主名簿の書換といった手順を経て行われます。
売却によって得た利益には、所得税や住民税などの税金が課されるため、事前の税務対策が重要となります。
事業承継で株式譲渡をお考えの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |
