事業承継・引継ぎ補助金の特徴|個人事業主も申請できる?
現経営者から後継者に事業承継を行った場合、経営の見直しや事業再編など、状況によってさまざまな取り組みをしなければならないことがあります。
今回は、事業承継を行う場合に利用できる事業承継・引継ぎ補助金の特徴や、個人事業主でも申請して利用できるのかなどについて考えていきたいと思います。
事業承継・引き継ぎ補助金とは?
事業承継・引き継ぎ補助金とは、中小企業や小規模事業者などが事業承継を機に、それまでの経営革新を行ったり、事業の立て直しを図ったりするなどと行ったよう場合に、あおの取り組みにかかる経費の一部を補助する制度のことをさします。
この補助金の目的事業承継によっては、事業承継の円滑化と新たな事業展開を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
事業承継・引継ぎ補助金の特徴
2025年の募集枠については、次のような特徴を持つ募集枠が設けられる予定です。
■経営革新枠
事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦に要する費用を補助します。
補助上限額は600万円以内または800万円以内で、補助率は3分の2または2分の1です。
■専門家活用枠
M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。補助上限額は600万円以内で、補助率は3分の2または2分の1です。
■廃業・再チャレンジ枠
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。
補助上限額は150万円以内で、補助率は3分の2または2分の1です。
■PM推進I枠
PMIとは、事業承継やM&A後に行う統合プロセスのことをいいます。
PMI専門家活用類型の場合の 補助額は最大で150万円でかかった費用の2分の1を賄うことができます。
事業投資統合類型の場合補助金は最大800万円から1000万円で費用の2分の1または3分の2を賄うことが可能です。
個人事業主が事業承継・引継ぎ補助金を申請するには条件がある
結論からいうと、個人事業主でも事業承継・引継ぎ補助金を申請することは可能です。
ただし、 個人事業主の場合、事業を譲渡する者と承継する者が青色申告を行っている必要があります。
青色申告をしていない場合には、補助金制度を利用することができないので注意しましょう。
まとめ
今回は2025年の事業承継・引継ぎ補助金の特徴や個人事業主でも申請できるのかなどについて考えてきました。
事業承継などの補助金は利用条件が変わる可能性があります。
利用を検討中の方は税理士への相談を検討してみてください。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |
