事業譲渡によるM&A|メリットとデメリットは?
M&Aの手法のひとつである事業譲渡は、譲渡する対象を個別に選択できる点に特徴があります。
本記事では、事業譲渡によるM&Aのメリットやデメリットについて解説します。
事業譲渡によるM&Aとは
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、他の会社や個人に譲渡する取引です。
会社そのものが移転するのではなく、事業を構成する資産や契約関係などの権利義務のうち、当事者間で合意したものが個別に譲渡の対象となります。
株式譲渡では株式の取得により会社の経営権が移転し、会社に属する資産や契約関係はそのまま維持されます。
これに対して事業譲渡では、譲渡する資産や契約関係を個別に特定し、それぞれについて移転手続を行わなければなりません。
また、重要な事業の譲渡に該当する場合には、会社法に基づき株主総会の特別決議による承認が必要となることがあります。
事業譲渡のメリット
事業譲渡では、譲渡する事業の範囲を柔軟に設定できます。
譲渡側は、不採算事業のみを切り離し、主力事業を維持することが可能です。
また、譲渡対象を限定することで、特定の資産や負債を引き継がずに済む場合があります。
これにより、経営資源の整理や事業構造の見直しにつながります。
譲受側にとっても、必要な事業のみを取得できるため、既存事業との統合や新規分野への参入手段として活用できます。
事業譲渡のデメリット
事業譲渡では、契約関係は当然には移転せず、個別に承継手続を行わなければなりません。
そのため、契約によっては、取引先の承諾がなければ移転できない場合があります。
また、従業員との雇用関係も自動的には承継されません。
譲受側が従業員を引き継ぐ場合には、本人の同意を得たうえで新たに雇用契約を締結する必要があります。
さらに、事業に関する許認可についても、譲受側において新たな申請や届出が必要となることがあるため、注意が必要です。
事業譲渡における税務上の取扱い
事業譲渡により譲渡側に譲渡益が生じた場合、その益金は法人税等の課税対象となります。
譲受側は、取得した資産を取得価額で計上し、その内容に応じて減価償却などの税務処理を行います。
また、事業譲渡は資産の個別譲渡として扱われるため、対象資産の種類によっては消費税の課税対象となる場合があります。
税務上の取扱いは取引内容によって異なるため、事前に確認しておくことが必要です。
まとめ
事業譲渡は、事業を構成する資産や契約関係などを個別に選択して移転できるM&Aの手法です。
譲渡対象を限定できる一方で、契約関係や雇用関係、許認可については個別の手続が必要となります。
また、譲渡益に対する法人税や消費税などの税務上の影響も生じます。
事業譲渡を検討する際には、法務および税務の取扱いを事前に整理することが望まれます。
不明点がある場合には、事業譲渡やM&Aの税務に詳しい税理士への相談をおすすめします。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
| 名称 | 石橋税務会計事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
| TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
| 対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
| アクセス | 上野駅より徒歩1分 |