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相続税の2割加算の対象になるのは誰?注意点も併せて解説

相続が発生した場合、被相続人との関係性によっては相続税が2割加算になることがあります。

今回は、相続税の2割加算の対象が具体的に誰なのか、また注意点などについて考えていきたいと思います。

相続税の2割加算になる対象は?

相続税は、被相続人の配偶者や子どもなどの直系卑属、また親などの直系尊属以外の者が遺産を取得した場合に2割加算されます。

具体的には、主に次のような間柄が考えられます。

 

  • 兄弟姉妹
  • 孫(子どもが存命中の場合)
  • 甥や姪

 

上記以外にも内縁の妻など被相続人と法的に親族関係がない者に遺贈した場合にも相続税は2割加算されます。

相続税が被相続人と直系ではない相続人などに対して加算される理由として、税負担の公平性を保つことが挙げられます。

したがって、相続人であっても配偶者や子ども、親以外の親族が相続する場合は、加算の対象となるのです。

なお、養子に関しては実子と同様に扱われるため、相続税の2割加算の対象に基本的にはなりません。

相続税の2割加算の注意点

相続税の2割加算の注意点として、孫も対象になる場合があることです。

通常、孫が相続人となるケースとして、本来の相続人である被相続人の子どもが亡くなったときが考えられます。

被相続人の死亡前に、子どもが亡くなり、代わりに孫が相続することを代襲相続といいます。

代襲相続によって孫が相続人になったときには、相続税の2割加算は適用されません。

ただし、相続開始ときに子どもが存命中で、孫が被相続人の養子となっているような場合には、相続税の2割加算の対象となるので注意が必要です。

 

また、祖父母が孫に遺贈したようなケースも、孫養子になったときと同様、代襲相続とは異なるため、相続税が2割加算されます。

さらにいえば、祖父母が孫に生命保険金の受取人に指定した場合、養子縁組をしておらず、また代襲相続人ではないようなケースでは、生命保険金の非課税枠がないため、受け取った保険金に対し相続税が2割加算されることもあるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

今回は、相続税の2割加算の対象となるのは誰か、また注意点などについて解説しました。

相続税は、遺産の価額によって最大で55パーセントの税率がかかる可能性のある税金です。

さらに、相続人や受遺者が配偶者や子ども、親などではない場合2割加算されることもあるので、遺言書などの遺贈を考えた場合には注意が必要です。

相続税について不安がある場合には、税理士に相談することを考えてみてください。

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資格者紹介Staff

石橋 治朗公認会計士
石橋 治朗Haruo Ishibashi

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経歴

  • 一橋大学社会学部卒業
  • 1998年 公認会計士第二次試験合格
  • 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
  • 2004年 公認会計士登録
  • 2006年 石橋税務会計事務所入所
  • 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任

所属団体・著作等

  • 日本公認会計士協会
  • 東京税理士会

事務所概要Office Overview

名称 石橋税務会計事務所
資格者 石橋 治朗(いしばし はるお)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704
TEL/FAX TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865
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