死亡保険金 非課税 申告不要
- 死亡保険金に相続税はかかる?申告不要なケースについて解説
被相続人以外の者を受取人とする死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続財産とはなりません。したがって、受取人が相続放棄をした場合や、受取人が法定相続人ではない場合であっても、死亡保険金は受け取ることができます。 しかし、「みなし相続財産」となって、死亡保険金に対して相続税が課せられることに...
- 二次相続税の対策
配偶者控除は、配偶者が相続した課税対象となる相続財産が1億六千万円までは、相続税が非課税となる制度です。しかし、二次相続の場合には配偶者が相続人となりませんのでこの控除も利用することができず、相続税が増加してしまいます。 ■二次相続対策・相次相続控除を活用する二次相続の場合には、相次相続控除を活用することで相続税...
- 相続人の確定申告
・死亡保険金を受け取った場合被相続人の死亡によって死亡保険金を受け取ることができた場合、保険料の負担が相続人である場合には所得税が発生します。そのため確定申告が必要となります。 ・相続財産を売却して利益を得た場合相続財産を売却して利益を得た場合には所得税の確定申告をする必要があります。この場合の譲渡所得の金額は ...
基礎知識Basic knowledge
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相続税の還付
■相続税の還付とは?相続税の還付とは、払い過ぎてしまった相続税を返金してもらうことをいいます。 ■な […]
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資金調達に必要となる...
新たにビジネスを始める際などの資金調達では、事業計画書が必要になります。事業計画書とは、事業の内容や運営方法、 […]
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被相続人以外の者を受取人とする死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続財産とはなりませ […]
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二次相続税の対策
■二次相続とは?両親の一方が死亡した場合に起こる相続を一次相続といいます。両親のもう一方も死亡してしまった場合 […]
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記帳代行
「記帳代行」とは、取引の帳簿付けを税理士や会計士等に外部委託することをいいます。 会社経営を行ってい […]
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顧問税理士とは
顧問税理士とは、法人または個人事業主の方が、決算申告や確定申告などの一回の依頼を税理士に行うようなパターンでは […]
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資格者紹介Staff
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |