死亡保険金 非課税 申告不要
- 死亡保険金に相続税はかかる?申告不要なケースについて解説
被相続人以外の者を受取人とする死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続財産とはなりません。したがって、受取人が相続放棄をした場合や、受取人が法定相続人ではない場合であっても、死亡保険金は受け取ることができます。 しかし、「みなし相続財産」となって、死亡保険金に対して相続税が課せられることに...
- 二次相続税の対策
配偶者控除は、配偶者が相続した課税対象となる相続財産が1億六千万円までは、相続税が非課税となる制度です。しかし、二次相続の場合には配偶者が相続人となりませんのでこの控除も利用することができず、相続税が増加してしまいます。 ■二次相続対策・相次相続控除を活用する二次相続の場合には、相次相続控除を活用することで相続税...
- 相続人の確定申告
・死亡保険金を受け取った場合被相続人の死亡によって死亡保険金を受け取ることができた場合、保険料の負担が相続人である場合には所得税が発生します。そのため確定申告が必要となります。 ・相続財産を売却して利益を得た場合相続財産を売却して利益を得た場合には所得税の確定申告をする必要があります。この場合の譲渡所得の金額は ...
基礎知識Basic knowledge
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従業員への事業承継
■「従業員への事業承継」(役員・従業員承継)とは「従業員への事業承継」(役員・従業員承継)とは、役員や従業員を […]
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【税理士が解説】個人...
税務署は、納税者が納税をしっかり行っているか確認するために税務調査を行います。この税務調査は法人だけではなく、 […]
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中小企業にとって今後の事業拡大や効率化のために設備投資を行いたいという事業者の方も多くいらっしゃると思います。 […]
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経理指導・経理代行
顧問税理士をつけることによって、経理指導や経理代行を行うことも可能になります。顧問税理士が行える経理指導、経理 […]
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M&Aにおけ...
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資格者紹介Staff
相続、財務顧問、事業承継のことならお任せください。
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経歴
- 一橋大学社会学部卒業
- 1998年 公認会計士第二次試験合格
- 1998年 旧中央監査法人(現新日本監査法人)入所
- 2004年 公認会計士登録
- 2006年 石橋税務会計事務所入所
- 2018年 石橋税務会計事務所所長に就任
所属団体・著作等
- 日本公認会計士協会
- 東京税理士会
事務所概要Office Overview
名称 | 石橋税務会計事務所 |
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資格者 | 石橋 治朗(いしばし はるお) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-3-9 アルベルゴ上野704 |
TEL/FAX | TEL:03-3845-1484/FAX:03-3842-0865 |
対応時間 | 平日9:00~17:15(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日でも対応可能です) |
アクセス | 上野駅より徒歩1分 |